今日は届きましたよ、新聞。
エディターの方々も、お盆に1日しか休めないとは酷な業界ですな。
金融はもっと酷だろうけれどもwww
やめよっかな…
と、冒頭からブラック名話題を満載しつつお届けする今日の話題。
を、今から探すわけですが…
さて、3つほど関心を持った記事があり。
一つは環境関連、一つはファンド関連、そして電子マネー関連。
迷いましたが、自分的に疑問点があること、そしてどうやら連載モノらしいということから今日のお題は「電子マネー」です。
さてこの電子マネー、何が問題かというと、近年急速に普及してきたために法制度がついていっていないそうです。
例えば、買い物をするとたまっていく「ポイント」。
換金することもでき、一種の電子マネーです。
消費者はこのポイントを将来現金代替物として使うわけですが、当然現金ではないので企業にとっては損失(ただで品物を持っていかれる)わけです。
というわけで、将来の損失に対しては引当金を積み立ててそれに備えなければなりません。
(ここから下はやや会計的にややこしいので面倒なら読み飛ばしてください)
ある意味負債だと考えるとわかりやすいですかねぇ。
ポイントを持つ消費者が債権者、発行企業が債務者であるとすれば、負債の項目が増加します。
負債は貸借対照表の右側(会計をかじっていることを前提に議論します)ですので、引当金も右側計上するものだと思います。(たぶんww)
全額を積み立てるものとすれば、これで将来の商品(左側)の減少に対し、積立金を取り崩すことで相殺できますね。
(ここまで)
とまあカオスな説明が行われましたが、ぶっちゃけ将来ポイント使われたせいで損失が発生するかもしれないから、それに備えてお金を積み立てておこう、これが引当金です。
まあそれ以外の理由としては、バランスシートに載せてより情報を開示するということもあるかも。
で、ですよ。
先にも述べたように、法制度がついていっていないので、引当金の積み立て割合に関しては規定がない。
これでは、もしものとき引き当て切れない可能性があるので、全額引き当てるべきだという議論もなされているみたい。
あと、ポイントに対しても収入と見て課税するそうですが、ポイントと現金の交換比率などがまちまちであるために課税しにくいとか。
さてさて。
ここから先がよくわからないのですが、なにやらこの電子マネー、昨今話題のEdyなどは携帯間でやり取りできたりするらしいのですが、これが為替取引に当たるとか当たらないとか。
為替取引には銀行法の免許が必要であるらしいのですが、ぶっちゃけ勝手にやり取りされると何が困るんだろう?
発行体が電子マネー決済分を支払えなくなることとかを考えると、自己資産比率とかかな?
うーん。
まあ今日もカオスな日記でした。
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